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事業内容

青果卸売市場について

 構  成 


現在では、大きく分けて、
(1)中央卸売市場・(2)地方卸売市場・(3)その他の卸売市場の形態があります。
当社の場合は、上述の (2)地方卸売市場 に属します。
青果卸売市場は、卸売市場法(2020.6.21改正)の規制のもとにあり、この法律のもとに商品の取引が行われています。
卸売市場は、下の図に示しましたように、市場全体の施設を設置・所有・管理する開設者があり、その施設を利用して取引を行う、以下の業者から構成されています。

卸売業者
生産者より青果物等の販売委託を受け仲卸業者・小売商等の買参参加者に販売する。
仲卸業者
卸売業者より買い付けた青果物等を場内で小売商等に販売する。
小売商等の売買参加者
買場に参加し、卸売業者より青果物等を買い付ける。当社の場合はこの取引が主流です。